1.申込資格
北見市に店舗、事業所等を有する事業者とし、次の①から④に該当する事業者を除いたもので、北見市内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。
- ①
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行っている事業者並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者
- ②
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
- ③
- 下記「3.商品券の使用対象外となるもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
- ④
- 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
2.登録料
-
- 無 料
3.商品券の使用対象外となるもの
- ①
- 商品券やプリペイドカード等の金券類、切手、官製はがき、印紙など換金性の高いもの
- ②
- 出資や金融商品の購入
- ③
- 電子マネーへのチャージ
- ④
- 国や地方公共団体への支払い(税金、使用料、北見市ゴミ袋など)
- ⑤
- 車検時の法的費用(自賠責保険料、印紙、自動車重量税)
- ⑥
- 公共料金や通信販売等の収納代行
- ⑦
- 土地、建物の購入及び家賃、地代の支払い
- ⑧
- たばこの購入
- ⑨
- 「1.申込資格」の①に該当する風俗営業に係わるもの
- ⑩
- その他、北見市が使用について相応しくないと判断した商品、サービス
4.厳守事項
- ①
- 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
- ②
- 商品券と現金との交換は厳禁です。
- ③
- 商品券の券面金額に満たない利用であっても、つり銭は出さないでください。
- ④
- 使用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。
- ⑤
- 商品券の紛失及び盗難に対し、北見市はその責任を負いません。
- ⑥
- 商品券を受領したときは、再使用を防止するため商品券の裏面に加盟店名を記載(手書き又はゴム印等)してください。なお、裏面に加盟店の記載がない場合、換金できません。
- ⑦
- 加盟店であることが明確になるよう、配布するステッカーを消費者にわかりやすい場所に掲示してください。
- ⑧
- 「新北海道スタイル」を実践し、新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を万全に行ってください。
5.換金方法
- ①
- 当市が指定する市内金融機関に使用済商品券と換金請求書を提出いただいた後、ご指定の口座へ振込します。
- ②
- 換金受付期間は令和4年10月上旬から令和5年1月中旬までを予定しており、期間を過ぎてからの換金には一切応じないものとします。
- ③
- 換金手数料(振込手数料)は無料とします。